No.1653 著作権法 【問】 上級 ありふれた交通標語は,著作物として保護されない。 【解説】 【○】 著作物として保護されるためには,著作物の定義として規定されていることに該当することが必要で,その著作物が創作的か否かが問題となり,ありふれた交通標語は,だれもが簡単に創作できるものであり,著作物として保護されない。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 |
H30.6.30