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No.1653 著作権法
【問】 上級
  ありふれた交通標語は,著作物として保護されない。

【解説】 【○】
  著作物として保護されるためには,著作物の定義として規定されていることに該当することが必要で,その著作物が創作的か否かが問題となり,ありふれた交通標語は,だれもが簡単に創作できるものであり,著作物として保護されない。

(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

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H30.6.30