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No.1669 意匠法
【問】 上級
  さくら貝と巻貝の貝殻をそのまま用いて,交互に多数繋げたネックレスは,意匠登録の対象となる。

【解説】 【○】
  意匠法が対象とする意匠は,有体物で取引の対象となる動産で,物品性,形態性,視覚性を備えている物であり,創作性があれば意匠登録の対象となるから,単に,貝それ自体のみでなく,ネックレスとしたものであるから,この要件を備えている。

(定義等)
第二条  この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
(意匠登録の要件)
第三条  工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。

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H30.6.30