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No.1670 特許法
【問】 初級
  特許出願の分割は,特許出願における拒絶査定不服審判の請求と同時に行うことができる。

【解説】 【○】
  分割出願は,補正ができるときに可能であり,拒絶査定不服審判の請求と同時の場合は可能である。  
参考 Q1280

(特許出願の分割)
第四十四条  特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一  願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる
一  第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において,第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四  拒絶査定不服審判を請求する場合において,その審判の請求と同時にするとき。  
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