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No.1672 特許法
【問】 初級
  手続補正書の提出は,特許出願における拒絶査定不服審判の請求と同時に行うことができる。  

【解説】 【○】
  審判請求時の補正は,請求と同時にする場合のみ認められる。
 拒絶査定謄本送達から請求までの期間として3か月間設けてあるので,この期間に補正も含め,審判を請求するか否か十分な検討できる期間があることから,請求時の補正のみとした。  
参考 Q105

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる
一  第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において,第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二  拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において,同条の規定により指定された期間内にするとき。
三  拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において,最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四  拒絶査定不服審判を請求する場合において,その審判の請求と同時にするとき

(拒絶査定不服審判)
第百二十一条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
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