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No.1671 条約
【問】 上級
  国際特許協力同盟の総会は,この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができる。

【解説】 【○】
  PCTはパリ条約の特別な取決めの一つであり,PCTへの加盟をパリ条約加盟国へ奨励しており,国としてPCTへ加盟していなくてもパリ条約加盟国の国民は出願することを総会が認めることができる。

PCT条約
第9条 出願人
(1) 締約国の居住者及び国民は,国際出願をすることができる。
(2) 総会は,この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができる
(3) 住所及び国籍の概念並びに2人以上の出願人がある場合又は出願人がすべての指定国について同一でない場合におけるこれらの概念の適用については,規則に定める。

第62条 締約国となるための手続
(1) 工業所有権の保護に関する国際同盟の構成国は,次のいずれかの手続により,締約国となることができる。

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H30.6.30