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No.1675 商標法
【問】 上級
  この法律は,商標の保護及び利用を図ることにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。と商標法第1条に規定されている。

【解説】 【×】
  条文そのものであり,法律が規定する目的は,理解していることが望ましい。
  商標の利用を図るのではなく商標を保護するのである。特許法のような創作法と異なり,商標を利用してさらに優れた商標を創り出すということは,観念し難い。

(目的)
  第一条  この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

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H30.6.30