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No.1676 弁理士法
【問】 初級
  弁理士は,商標権についての売買契約の締結の代理をすることができない。

【解説】 【○】
  任意代理の場合,当事者が自由に契約内容を決めることができ,私人間の契約における任意代理人の資格は法的には規定されておらず,誰でもなることが可能である。  

民法
(代理行為の要件及び効果)
第九十九条  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は,本人に対して直接にその効力を生ずる。
(代理人の行為能力)
第百二条  代理人は,行為能力者であることを要しない。  
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