No.1683 条約 【問】 上級 出願人は,各指定官庁において所定の期間内に請求の範囲,明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。指定官庁は,出願人の明示の同意がない限り,その期間の満了前に特許を与えてはならない。 【解説】 【○】 日本を指定国とする国際出願の国内段階では,通常の国内出願と同様,拒絶する場合には出願人が意見を述べるとともに特許請求の範囲,明細書,図面を補正する機会が与えられる。また,拒絶理由が発見できない場合でも出願から一定期間は自由に補正する機会が与えられる。 PCT条約 第28条 指定官庁における請求の範囲,明細書及び図面の補正 (1) 出願人は,各指定官庁において所定の期間内に請求の範囲,明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。指定官庁は,出願人の明示の同意がない限り,その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。 |
H30.7.3