No.1685 特許法 【問】 上級 裁判所は,特許権の侵害に係る訴訟において,当事者の申立てにより,当事者に対し,当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができ,その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは,その書類の所持者にその提示をさせることができる。 【解説】 【○】 事業者の情報には公開することにより事業遂行に致命的な打撃を被ることもあることから,侵害訴訟においても書類の提出を躊躇することがある。その場合,裁判所が提出を命じて提出させることができ,公開せずに裁判の判断に利用することがある。これをインカメラ審理と呼ぶ。 (書類の提出等) 第百五条 裁判所は,特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては,当事者の申立てにより,当事者に対し,当該侵害行為について立証するため,又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし,その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは,この限りでない。 2 裁判所は,前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは,書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては,何人も,その提示された書類の開示を求めることができない。 |
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