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No.1688 意匠法
【問】 初級
  登録意匠の内容について,意匠登録出願人の請求により所定の期間その意匠を秘密にすることができる。

【解説】 【○】
  意匠は真似されやすいことから,登録査定になっても一定期間,その意匠を秘密にすることを請求でき,その場合,意匠の詳細な内容は公開されず登録の事実が意匠公報で公表される。  
参考 Q15

 (秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
2  前項の規定による請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に,又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
一  意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  秘密にすることを請求する期間
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H30.7.15