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No.1695 条約
【問】 上級
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際出願手数料は国際出願と同時に受理官庁に支払わなければならない。

【解説】 【×】
  出願料金は,出願と同時であることを要求されない。我が国の国内出願では,出願料金の支払いがない場合は補正指令が発せられる。

PCT条約規則
15.3 支払期間及び支払額
国際出願手数料は国際出願の受理の日から一箇月以内に受理官庁に支払う。支払額は,当該受理の日に適用される額とする。

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H30.7.16