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No.1696 条約
【問】 初級
  特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国際出願日として認められる日は,国際調査機関が,記録原本を受理した日である。

【解説】 【×】
  国際出願日は,国際出願を受理する受理官庁が出願の様式を満たしていることを確認し,出願日を認定する。その後,国際出願の書類は,国際調査機関と国際事務局に送付される。

第11条 国際出願日及び国際出願の効果
(1) 受理官庁は,次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として,国際出願の受理の日を国際出願日として認める
(i) 出願人が,当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理由により明らかに欠いている者でないこと
(ii) 国際出願が所定の言語で作成されていること
(iii) 国際出願に少なくとも次のものが含まれていること
(a) 国際出願をする意思の表示
(b) 少なくとも1の締約国の指定
(c) 出願人の氏名又は名称の所定の表示
(d) 明細書であると外見上認められる部分
(e) 請求の範囲であると外見上認められる部分
第12条 国際出願の国際事務局及び国際調査機関への送付
(1) 規則の定めるところにより,国際出願の1通(「受理官庁用写し」)は受理官庁が保持し,1通(「記録原本」)は国際事務局に送付され,他の1通(「調査用写し」)は第16条[国際調査機関]に規定する管轄国際調査機関に送付される。
(2) 記録原本は,国際出願の正本とする。
(3) 国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかつた場合には,国際出願は,取り下げられたものとみなす
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H30.7.15