No.1701 著作権法 【問】 上級 交通標語が記載されたポスターを忠実に撮影したにすぎない写真は,写真の著作物として保護されない。 【解説】【○】 著作物といえるためには,創作者の思想又は感情が表現されていることが必要であり,平面状のポスターを忠実に撮影しても思想や感情を表現したことにはならず,単なる複製の域をでない。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 |
H30.7.26