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No.1700 著作権法
【問】 初級
  美術の著作物の創作年月日を登録しておくことにより,その登録に係る年月日にその美術の著作物が創作されたものと推定される。

【解説】 【×】
  創作年月日の登録ができるのは,プログラムの著作物の場合に限られ,他の著作物については,登録の対象とされない。
  職務著作の場合は公表を要件としないことが考えられる。  
参考 Q840

(創作年月日の登録)
第七十六条の二  プログラムの著作物の著作者は,その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし,その著作物の創作後六月を経過した場合は,この限りでない。
2  前項の登録がされている著作物については,その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。
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H30.7.28