No.1707 条約 【問】 上級 特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,優先日から22 月を経過する前にいつでも,国際出願について所定の手続により,補充国際調査を管轄する1又は2以上の国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。 【解説】 【○】 補充調査は,出願人が希望する場合に申請できる。さらにより良い精度を求める場合と,これから権利を取得する国の調査機関による調査を求める場合がある。 しかし,全ての国際調査機関が補充国際調査を行うわけではない。 参考 Q278 PCT 第四十五規則の二 補充国際調査 45の2.1 補充調査請求 (a) 出願人は,優先日から十九箇月を経過する前にいつでも,国際出願について45の2.9の規定に基づき補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。その請求は,二以上の当該国際調査機関について行うことができる。 (b) (a)の規定に基づく請求(「補充調査請求」)については,国際事務局に対して行うものとし,その請求書には,次の事項を記載する。 【PCT規則45の2.9(補充国際調査を管轄する国際調査機関)】 (a) 国際調査機関は,補充国際調査を行う用意がある旨が第十六条(3)(b)に基づく関係取決めに記載されている場合には,当該取決めに規定する限定及び条件に従つて,補充国際調査を管轄する。 (b) 国際出願について第十六条(1)に基づき国際調査を行う国際調査機関は,当該国際出願について補充国際調査を管轄してはならない。 (c) (a)に規定する限定には,例えば,補充国際調査を行う対象となる事項に関する限定(45の2.5(c)の規定によって適用する第十七条(2)の規定に基づく限定を除く。),特定の期間内に行う補充国際調査の総数に関する限定及び補充国際調査を一定の数を超える請求の範囲については行わない旨の限定を含むことができる。 第16条 国際調査機関 (1) 国際調査は,国際調査機関が行うものとし,国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関(例えば,国際特許協会)を国際調査機関とすることができる。 |
H30.7.16