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No.1708 特許法
【問】 初級
  特許発明の技術的範囲は,願書に添付された特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて定められる。

【解説】 【×】
  特許の出願書類には,発明の内容を説明する明細書,権利範囲を特定する特許請求の範囲などがあり,特許発明の技術的範囲は,特許請求の範囲の記載のみに基づいて定められる。
 特許請求の範囲の記載のみでは,用語の意義が明確に把握できない場合は明細書の記載を考慮することが認められる。
 例えば,新規な発明で適切な用語が存在しない場合に,明細書の説明中で用語の定義をする場合がこれに当たる。  
  参考 リパーゼ判決 要旨

(特許発明の技術的範囲)
第七十条  特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
 前項の場合においては,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3  前二項の場合においては,願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
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H30.7.28/R3.8.31