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No.1713 不正競争防止法
【問】 上級
  不正の目的なく自己の氏名を商品等表示として使用する行為は,その氏名が他人の商品等表示として周知性を獲得している場合であっても,不正競争防止法第2条第1項第1号の適用除外となる。

【解説】 【○】
  不正競争防止法は,不正な手段による競争を防止することを目的としており,不正の目的でない場合には,許容される場合が多く,自己の氏名の場合も不正競争から除外される。

(適用除外等)
  第十九条  第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
二 第二条第一項第一号,第二号及び第十六号に掲げる不正競争 自己の氏名を不正の目的(不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)でなく使用し,又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては,自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)

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H30.7.28