No.1714 特許法 【問】 初級 特許出願の日から1年を経過すると,出願審査請求をしたものとみなされる。 【解説】 【×】 出願審査の請求できる期間は,特許出願の日から3年以内であり,1年経過では出願の状態に変化はない。 また,出願審査の請求には料金が必要であり,請求したものと認めることはない。 参考 Q52 (出願審査の請求) 第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 3 出願審査の請求は,取り下げることができない。 4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは,この特許出願は,取り下げたものとみなす。 |
H30.7.28