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No.1718 意匠法
【問】 初級
  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠は,意匠登録を受けることができない。

【解説】 【○】
  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものに権利を設定することは,意匠法だけでなくその他の知的財産法でも否定される。  
参考 Q1146

(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条  次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

民法
(公序良俗)
第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は,無効とする。

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H30.7.28/R2.5.8