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No.1717 意匠法
【問】 上級
  組物の意匠の意匠登録出願が,意匠法第8条に規定する要件を満たしている場合には,審査,審判又は再審係属中に,構成物品ごとに一又は二以上の新たな意匠登録出願としても,意匠法第10 条の2の規定に基づく適法な出願の分割とは認められない。

【解説】 【○】
  分割出願は,二以上の意匠を包含する意匠登録出願を分割するもので,組物の意匠は全体として一の意匠であり,分割の要件を満たさない。  

(組物の意匠)
第八条  同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。
(意匠登録出願の分割)
第十条の二  意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。

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H30.7.28