No.1723 商標法 【問】 上級 商標権侵害の罪(商標法第78 条,第78 条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81 条の2)の法定刑は,いずれも懲役若しくは罰金又はこれを併科するのに対し,詐欺の行為の罪(商標法第79 条)及び虚偽表示の罪(商標法第80 条)の法定刑は,懲役又は罰金である。 【解説】 【○】 各罪に刑を定めて科し,それぞれの刑を併せて執行することが併科主義であり,罪の軽重により単独とするか併科とするかを法定しており,商標権侵害の詐欺罪と虚偽表示罪は併科主義を採用していない。 (侵害の罪) 第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 (詐欺の行為の罪) 第七十九条 詐欺の行為により商標登録,防護標章登録,商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録,登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 (虚偽表示の罪) 第八十条 第七十四条の規定に違反した者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 |
H30.7.26