No.1724 商標法 【問】 初級 商品の形状であって,その商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標は,商標登録を受けることができる。 【解説】 【×】 不可欠な立体的形状のみからの場合は,立体商標として登録を受けることができない。他の形状も含まれていれば,独占しても商品の機能を確保するために不可欠な形状自体は,だれでも自由に利用できることから,のみではなく登録を受けることができる。 参考 Q129 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標 政令 商標法施行令 (政令で定める特徴) 第一条 商標法第四条第一項第十八号 及び第二十六条第一項第五号 の政令で定める特徴は,立体的形状,色彩又は音(役務にあつては,役務の提供の用に供する物の立体的形状,色彩又は音)とする。 |
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