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No.1741 意匠法
【問】 上級
  組物の意匠の意匠登録出願において,その構成物品の1つに,他人の著名な商標と同一の図形があらわされている場合には,その組物の意匠は,組物全体として意匠登録を受けることができない場合がある。

【解説】 【○】
  意匠の構成物品の一部に他人の著名な商標と同一の図形が表れていれば,その商標と同一の者の意匠であると認識され,混同を生じるおそれがあるから,登録を受けることができない場合がある。  

(組物の意匠)
第八条  同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。
(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条  次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

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H30.7.28