問と解説:
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No.1742
商標法
【問】 初級
拒絶査定を受けた商標登録出願人は,拒絶査定の謄本の送達日から3カ月以内であれば,拒絶査定に対する審判を請求することができる。
【解説】 【○】
特許庁の処分に不服があれば上級審に訴えることができ,商標の場合は,拒絶査定不服審判を特許庁長官に請求できる。
参考
Q514
(拒絶査定に対する審判)
第四十四条
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から
三月以内に審判を請求
することができる。
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