No.1745 特許法 【問】 上級 パリ条約第4条の規定による優先権を主張するとともに,特許法第43 条の3の規定による世界貿易機関の加盟国における優先権を併せて主張する特許出願を行う者が,「出願の年月日を記載した書面」等の特許法第43 条第2項に規定されているものを,最先の出願の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなかった場合,当該特許出願は効力を失う。 【解説】 【×】 優先権主張が不適法な場合,主張自体が効果を失うので出願としては効力を失うことはない。 パリ条約 第4条 優先権 D (4) 出願の際には,優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は,この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし,その効果は,優先権の喪失を限度とする。 |
H30.7.29