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No.1746 不正競争防止法
【問】 初級
  不正競争防止法において,他人の著名な商品等表示と同一のものだけでなく,類似するものを使用した場合にも著名表示冒用行為に該当することがある。

【解説】 【○】 
  一般需要者は,著名な商品等表示と類似している物も,同一の物と同様同じ販売者と信じる可能性が高く,冒用行為に該当する。    

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

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H30.7.29