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No.1747 商標法
【問】 上級
  甲が詐欺の行為に着手して商標登録を受けようとしたものの,審査官乙がその行為を看破したために,商標登録を受けるに至らなかったとき,甲は,詐欺の行為の罪(商標法第79 条)の未遂として処罰されるが,未遂罪となることから,刑の減免を受けられる場合がある。

【解説】 【×】
  詐欺により権利を取得した場合に詐欺罪が成立し処罰されるが,登録に至らなかった場合は,処罰の対象とならない。

(詐欺の行為の罪)
第七十九条  詐欺の行為により商標登録,防護標章登録,商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録,登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

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H30.7.26