No.1750 不正競争防止法 【問】 初級 不正競争防止法において,単に商品等表示を使用しただけでなく,実際に他人の商品や営業と混同が生じている場合でなければ著名表示冒用行為に該当しない。 【解説】 【○】 商品等表示が著名であれば混同の要件は不要で,混同を生じるか否かに係らず不正競争に該当する。商品等表示が周知の場合は,混同を生じていることが要件とされる。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 2 この法律において「商標」とは,商標法第二条第一項に規定する商標をいう。 3 この法律において「標章」とは,商標法第二条第一項に規定する標章をいう。 商標法 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) |
H30.7.29