問と解説:
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No.1751
特許法
【問】 上級
特許異議の申立てについての審理においては,特許権者又は特許異議申立人の申立てにより,口頭審理を行うことができる。
【解説】 【×】
特許異議申立は審理の迅速化を図ることから,書面審理によることとし,例外を認めていない。
(審理の方式等)
第百十八条
特許異議の申立てについての審理は,
書面審理
による。
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