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No.1751 特許法
【問】 上級
  特許異議の申立てについての審理においては,特許権者又は特許異議申立人の申立てにより,口頭審理を行うことができる。

【解説】 【×】
  特許異議申立は審理の迅速化を図ることから,書面審理によることとし,例外を認めていない。

(審理の方式等)
第百十八条  特許異議の申立てについての審理は,書面審理による。

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H30.8.24