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No.1761 不正競争防止法
【問】 上級
  特許出願された技術情報は,出願公開前に取り下げられた場合でも,営業秘密として保護されることはない。

【解説】 【×】
  営業秘密であるとは,事業に有用な情報で,秘密として管理されており,公に知られていない状態にあるものである。すなわち,有用性,秘密管理,非公知であれば営業秘密として不正競争防止法で保護される。
 出願しても,公報が発行されるまでは公然と知られたとは言えず,公開前に取下げ,公報が発行されない場合は,非公知として保護を受けることができる。

  (定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。

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H30.8.25