No.1760 著作権法 【問】 初級 放送権及び有線放送権は,実演家に認められる著作隣接権である。 【解説】 【○】 著作隣接権は,著作物を広く国民に伝達する者に認められる権利であり,演奏家には実演家としての著作隣接権が認められるから,実演家は,実演を放送することや有線放送する権利を専有する。 参考 Q42 著作隣接権 参考 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 四 実演家 俳優,舞踊家,演奏家,歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し,又は演出する者をいう。 (上演権及び演奏権) 第二十二条 著作者は,その著作物を,公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し,又は演奏する権利を専有する。 (著作隣接権) 第八十九条 実演家は,第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項,第九十二条第一項,第九十二条の二第一項,第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。 (放送権及び有線放送権) 第九十二条 実演家は,その実演を放送し,又は有線放送する権利を専有する。 (送信可能化権) 第九十二条の二 実演家は,その実演を送信可能化する権利を専有する。 |
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