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No.1777 意匠法
【問】 上級
  甲は,特徴的な図柄αが付されたTシャツの意匠イについて,意匠に係る物品を「Tシャツ」とし,その物品全体を対象に,意匠登録出願Aをし,意匠登録出願Aの出願の日後に意匠イの一部である図柄αに類似する図柄βが付されたTシャツの意匠ロについて,意匠に係る物品を「Tシャツ」とし,図柄βを対象とする部分意匠として,意匠登録出願Bをした。Tシャツ全体としての意匠ロは,意匠イと類似していた。意匠イの図柄α部分と意匠ロの図柄β部分の位置,大きさ,範囲は全て共通する。この場合,出願Bは,いかなる場合であっても,意匠法第9条第1項の規定により拒絶される。

【解説】【×】
  全体意匠と部分意匠は,意匠の対象が異なり,先願か否かの判断の対象とならない。  

(先願)
第九条  同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

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H30.8.24