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No.1776 著作権法
【問】 初級
  実演家は,実演が録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する貸与権を有する。

【解説】 【○】 
  実演家の権利として,実演が録音されたレコードについて貸与権がある。
 
(貸与権等)
第九十五条の三  実演家は,その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は,最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には,適用しない。
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H30.9.8