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No.1779 条約
【問】 上級
  国際出願の対象の全部又は一部が事業活動に関する方法である場合に,国際予備審査機関は,当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことを要しない。

【解説】 【○】
  発明が技術的思想を対象としていない場合には,特許の対象から除外する国が多いことから,国際予備審査においても,審査を行うことを要しない

第34条 国際予備審査機関における手続
(4) (a) 国際予備審査機関は,国際出願について次のいずれかの事由がある場合には,前条(1)の問題を検討することなく,出願人に対しその旨の見解及びその根拠を通知する。
(i) 当該国際予備審査機関が,当該国際出願の対象が規則により国際予備審査機関による国際予備審査を要しないとされているものであると認め,かつ,当該国際出願について国際予備審査を行わないことを決定したこと
PCT規則
第六十七規則
第三十四条(4)(a)(@)に規定する国際出願の対象
67.1定義
国際予備審査機関は,国際出願の対象の全部又は一部が次のいずれかである場合には,当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことを要しない。
(@)科学及び数学の理論
(A)植物及び動物の品種又は植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし,微生物学的方法及び微生物学的方法による生産物については,この限りでない。
(B)事業活動,純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画,法則又は方法
(C)手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法
(D)情報の単なる提示
(E)コンピューター・プログラムのうち国際予備審査機関が当該プログラムについて国際予備審査を行う態勢にある範囲外のもの

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H30.8.25