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No.901  弁理士法
【問】
  弁理士が特許出願の代理を業として行う場合,特許業務法人として行う必要がある。

【解説】 【×】 
  弁理士は単独で代理人として,弁理士業務を行える。また,弁理士の集まりからなる特許業務法人としても業務を行うことができる。

弁理士法
(業務)
第四条
 弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする
(定義)
第二条
 この法律で「特許業務法人」とは,第四条第一項の業務を組織的に行うことを目的として,この法律の定めるところにより,弁理士が共同して設立した法人をいう。
(設立等)
第三十七条
 弁理士は,この章の定めるところにより,特許業務法人を設立することができる。
2  第一条及び第三条の規定は,特許業務法人について準用する。
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H29.6.22