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No.1781 特許法
【問】 上級
  特許権が,特許料の軽減及び免除のいずれも受けない民間企業と特許料の軽減を受ける大学の技術移転機関の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは,民間企業が単独出願をする場合の納付額に持分の割合を乗じた額と,大学の技術移転機関が単独出願をする場合の軽減後の納付額に持分の割合を乗じた額を合算した額(10 円未満の端数は生じないものとする。)を,特許法第107 条の規定により納付すべき当該特許権の特許料とする。

【解説】 【×】
  共同出願の特許料はそれぞれの持ち分に応じて支払うことが必要で,特許料の軽減や免除が適用になる場合は,全体ではなく持ち分について軽減や免除が行われる。

(特許料)
第百七条  特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は,特許料として,特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは,その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について,一件ごとに,次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
2  前項の規定は,国に属する特許権には,適用しない。
3  第一項の特許料は,特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは,第一項の規定にかかわらず,国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては,その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし,国以外の者がその額を納付しなければならない。
4  前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは,その端数は,切り捨てる。

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