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No.1782 実用新案法
【問】 初級
  実用新案権に基づいて差止請求をする場合,相手方に実用新案技術評価書を提示して警告をしなければならない。

【解説】 【○】 
  実用新案権は無審査で発生することから,その権利行使には慎重さが求められ,技術評価書の提示を要件としている。    
参考 Q1398

(実用新案技術評価書の提示)
第二十九条の二  実用新案権者又は専用実施権者は,その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ,自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し,その権利を行使することができない
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H30.9.8