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No.1785 不正競争防止法
【問】 上級
  他社の営業秘密を入手する目的で,その営業秘密を熟知した従業者を脅し,当該営業秘密の開示を受けた場合でも,当該営業秘密を使用しない限り,不正競争とならない。

【解説】 【×】
  営業秘密を不正な手段で取得すること自体が,不正競争となる。その後,使用したり開示したりする蓋然性が高いことから,事前の行為を不正競争としている。 。

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)

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H30.8.25