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No.1784 特許法
【問】 初級
  特許権に基づいて差止請求をする場合,相手方に特許掲載公報を提示して警告をしなければならない。

【解説】 【×】 
  差止請求は,相手方が権利の存在を認識できればよいので,特許掲載公報の提示は義務ではなく,特許権の番号で特許発明の内容を知ることができれば十分である。    
参考 Q1287

(差止請求権)
第百条  特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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H30.9.8