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No.1789 意匠法
【問】 上級
  甲は,特徴的な図柄αが付されたTシャツの意匠イを,不特定多数の者が参加する展示会で展示した後,意匠イに類似するTシャツの意匠ロについて,意匠に係る物品を「Tシャツ」とし,その物品全体を対象に,意匠登録出願Aをし,意匠法第4条第2項の適用を受けるための適正な手続をした。乙は,前記展示会の後,出願Aの出願の日前に,意匠イに類似するTシャツの意匠ハについて,意匠に係る物品を「Tシャツ」とし,その物品全体を対象に,意匠登録出願Bをした。意匠ロが意匠ハに類似する場合,出願Aは,いかなる場合であっても,出願Bの存在を理由として,意匠法第9条第1項の規定により拒絶される。

【解説】【×】
  出願Bは展示会の後の出願であり,公知の意匠と類似であるから登録を受けることができない。そして,出願Bの拒絶が確定すると,先願の地位がなくなるから,先後願の関係にある出願Aは登録を受けることができる。  

(先願)
第九条  同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2  同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。
3  意匠登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その意匠登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。

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H30.9.8