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No.1790 条約
【問】 初級
  パリ条約に関して,優先権の主張の基礎となる第一国の特許出願を取り下げた場合には,優先権の主張を伴う特許出願をした他の同盟国において特許出願が無効となる。

【解説】 【×】 
  優先権主張後,基礎となった出願が取下となっても,出願日が確定できる限り,優先権主張に影響を与えない。    
参考 Q1330

第4条 優先権
A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
(3) 正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。
第4条の2 各国の特許の独立
  (1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。
(2) (1)の規定は,絶対的な意味に,特に,優先期間中に出願された特許が,無効又は消滅の理由についても,また,通常の存続期間についても,独立のものであるという意味に解釈しなければならない。
(3) (1)の規定は,その効力の発生の際に存するすべての特許について適用する。
(4) (1)の規定は,新たに加入する国がある場合には,その加入の際に加入国又は他の国に存する特許についても,同様に適用する。
(5) 優先権の利益によつて取得された特許については,各同盟国において,優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。
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