No.1792 条約 【問】 初級 パリ条約に関して,同盟国の国民は,優先権の主張の基礎となる第一国の特許出願を,自国の特許庁ではなく,他の同盟国の特許庁へ出願することができる。 【解説】【○】 パリ条約では,第一国を規定しておらず,いずれかの同盟国に正規の特許出願していれば,国に制限はない。 第4条 優先権 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 (3) 正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。 |
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