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No.1793 特許法
【問】 上級
  特許無効審判における証人尋問において,宣誓した証人の陳述が自己の記憶には反するが,客観的真実に合致するならば,当該陳述について偽証等の罪が成立することはない。

【解説】 【×】
  偽証罪は,その内容が真実か否かに係りなく,知っている内容に反する事項を陳述することにより成立する。

(偽証等の罪)
第百九十九条  この法律の規定により宣誓した証人,鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述,鑑定又は通訳をしたときは,三月以上十年以下の懲役に処する。
2  前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され,又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。

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