No.1795 商標法 【問】 上級 国際登録の名義人は,国際登録の存続期間の更新の申請及び事後指定を,国際事務局に行うことができるほか特許庁長官にすることもできるが,国際登録の名義人の変更の記録の請求については国際事務局に対してのみ行うことができる。 【解説】【×】 各手続きは,名義人変更も含め,国際事務局に対してできるだけでなく,特許庁長官に対しても可能である。 (事後指定) 第六十八条の四 国際登録の名義人は,経済産業省令で定めるところにより,議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。 (国際登録の存続期間の更新の申請) 第六十八条の五 国際登録の名義人は,経済産業省令で定めるところにより,議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。 (国際登録の名義人の変更の記録の請求) 第六十八条の六 国際登録の名義人又はその譲受人は,経済産業省令で定めるところにより,議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。 マドプロ 第3条の2 領域的効果 国際登録による標章の保護の効果は,国際出願の出願人又は国際登録の名義人がいずれかの締約国を指定した場合においてのみ当該いずれかの締約国に及ぶものとする。ただし,その官庁が本国官庁に当たる締約国については,そのような指定を行うことができない。 第3条の3 領域指定 (1) 国際出願に際しては,国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域としていずれの締約国を指定するかを特に記載する。 (2) 領域指定は,標章の国際登録の後においても行うことができる。この領域指定は,規則に定める様式に従って行う。国際事務局は,領域指定を直ちに記録し,当該領域指定を関係官庁に対し遅滞なく通報する。記録された領域指定は,国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。領域指定は,当該領域指定が国際登録簿に記録された日から効力を生じ,当該領域指定に係る国際登録の存続期間の満了によりその効力を失う 第6条 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性 (1) 国際事務局における標章登録の存続期間は,10年とし,及び次条に定める条件に従って更新することができる。 第9条 国際登録の名義人の変更の記録 国際事務局は,国際登録が領域内で効力を有する締約国の全部若しくは一部について又は国際登録において指定された商品及びサービスの全部若しくは一部について国際登録の名義人の変更が生じた場合には,当該国際登録の従前の名義人からの請求又は関係官庁からの職権による若しくは利害関係者の求めに応じた請求により,当該変更を国際登録簿に記録する。ただし,新たな名義人が第2条(1)の規定に基づき国際出願をする資格を有する者である場合に限る。 |
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