No.1794 著作権法 【問】 初級 共同著作物の場合は,その著作物の公表後50年を経過するまでの間,著作権は存続する。 【解説】【×】 共同著作物の場合,最後に死亡した著作者の死後50年経過するまで,著作権は存続する。公表後50年が適用されるのは,著作者不明の場合や法人著作の場合である。 参考 Q1217 (保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間,存続する。 |
H30.9.8