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No.1800 特許法
【問】 初級
  特許出願人がした特許出願に係る公開特許公報に掲載された発明について,新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができない。

【解説】【○】
  公開特許公報は,権利を取得する過程で公開されたものであり,出願人の行為でも意に反する行為でもないことから,新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができない。    
参考 Q1482

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
  特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は,その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2  特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
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H30.9.8