No.1805 特許法 【問】 上級 特許料の追納により特許権が回復した場合,回復した特許権の効力は,特許法第108条第1項に規定される特許料の納付期限から追納による特許権の回復の登録前の当該発明の実施には及ばない。 【解説】 【×】 追納できる期間である6月までの他人の実施に対しては実施権が及び,追納期間経過後の正当な理由による回復の場合には,権利が制限される。 (特許料の納付期限) 第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 (特許料の追納) 第百十二条 特許権者は,第百八条第二項に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。 2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は,第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか,その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 (特許料の追納による特許権の回復) 第百十二条の二 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は,同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,その特許料及び割増特許料を追納することができる。 2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは,その特許権は,第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。 (回復した特許権の効力の制限) 第百十二条の三 前条第二項の規定により特許権が回復した場合において,その特許が物の発明についてされているときは,その特許権の効力は,第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し,又は日本国内において生産し,若しくは取得した当該物には,及ばない。 2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は,第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には,及ばない。 一 当該発明の実施 |
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