No.1806 著作権法 【問】 初級 著作権法は,「著作物並びに実演,レコード,放送及び有線放送に関し著作権者の権利及びこれに隣接する権利を定め,これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作権者等の権利の保護を図り,もつて文化の発展に寄与すること」を目的としている。 【解説】【×】 著作権法は文化の発展に寄与するものであるが,保護を図る権利は著作物の創作者である著作者の権利が第一である。 (目的) 第一条 この法律は,著作物並びに実演,レコード,放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め,これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護を図り,もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 |
H30.9.17