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No.1807 商標法
【問】 上級
  国際登録が議定書第6条(4)に規定する,いわゆるセントラルアタックにより取り消された旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録が,その指定商品について慣用されている商標に対してなされたときは,再出願に係る商標権の設定の登録の日から5年を経過する前であっても,商標登録の無効の審判を請求することができない場合がある。

【解説】【○】
  センタラルアタックにより取消される前から登録期間が進行しており,再出願から5年経過前でも除斥期間が経過していることがある。
  なお,慣用されている商標については無効にできず,更新登録も無条件であるが,権利行使は制限される。

第六十八条の三十九  旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については,同条中「請求することができない。」とあるのは,「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても,旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については,もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも,同様とする。」とする。
(商標登録の無効の審判)
第四十七条  商標登録が第三条,第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項,第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき,商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。),商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは,その商標登録についての同項の審判は,商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は,請求することができない。

マドプロ 第6条 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性
(4) 本国官庁は,規則の定めるところにより,国際事務局に対し(3)の規定に関連する事実及び決定を通報するものとし,国際事務局は,規則の定めるところにより,当該事実及び決定を利害関係者に通報し,かつ,これを公表する。本国官庁は,該当する範囲について国際登録の取消しを国際事務局に請求するものとし,国際事務局は,当該範囲について国際登録を取り消す

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