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No.1815 条約
【問】 上級
  口頭による開示,使用,展示その他の書面による開示以外の手段によって公衆が利用することができるようにされた日付が,国際予備審査報告に表示されることはない。

【解説】 【×】
  国際予備審査では,基準日以前の資料を参照するが,基準日後の発明に関連する資料についても注意喚起の意味から報告書に記載される。

PCT規則
64.2書面による開示以外の開示
 口頭による開示,使用,展示その他の書面による開示以外の手段(「書面による開示以外の開示」)によつて公衆が利用することができるようにされたことが64.1(b)に定める基準日前に生じていた場合において,書面による開示以外の開示の日付がその基準日と同じ日又はその後に公衆が利用することができるようにされた書面による開示に記載されているときは,当該書面による開示以外の開示は,第三十三条(2)及び(3)の規定の適用上,先行技術の一部とはしない。もつとも,国際予備審査報告においては,当該書面による開示以外の開示につき70.9に定める方法によつて注意を喚起する。
70.9書面による開示以外の開示
64.2の規定により報告において言及する書面による開示以外の開示については,その種類,当該書面による開示以外の開示に言及している書面による開示を公衆が利用することができるようになつた日付及び当該書面による開示以外の開示が公然行われた日付を表示する。

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H30.9.22